■児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計をともにできない児童を養育している家庭を対象に生活の安定と自立を助けるために支給する手当です。
父または母がいる家庭でも、どちらかに重度の障がいがある場合は対象となります。
■障害年金を受給しているひとり親家庭が、児童扶養手当の支給対象になりました
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を、児童扶養手当として受給することができるようになりました。対象と思われる人は、ご相談ください。
■特別児童扶養手当
身体または精神に障がいのある児童の福祉の増進を図ることを目的に、障がいのある児童を家庭で監護する父もしくは母、または父母に代わりその児童を養育している人に支給する手当です。
手当を受けるためには、支給要件がありますので、対象と思われる人はご相談ください。
■現況届を忘れずに
すでに児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。対象者には、現況届などを送付しますので、提出期間内に必ず提出してください。
問合先:福祉課
【電話】32-5120
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