■町政PickUp 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の改正のお知らせ
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象期間を高校生年代まで延長
(3)第3子以降の増額および算定対象の拡充
(4)支給月が年6回(偶数月)に変更
注意事項:
・令和6年10月10日支給予定の児童手当(6月~9月分)については制度改正前の支給額を支給します。
・公務員で職場から児童手当を受給している人は、職場に確認してください。
■児童手当新旧比較一覧表
■申請手続きが必要な人
現在児童手当を受給中の人で、下記(3)に該当しない人は、申請手続きは必要ありません。
以下の条件に該当する人は手続きが必要です。
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(2)法改正前の所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給していない人
(3)児童手当受給者で第3子加算の算定対象の大学生年代の生計費を負担している人
注意事項:
※(1)(2)は新規認定申請が必要です。対象の人には8月以降に申請勧奨案内を送付します。
※(3)は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。児童手当受給者に制度改正案内を送りますので、該当の人は案内に同封している「確認書」を提出してください。
問合先:福祉課
【電話】32-5120
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