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自治体の皆さまへ

台風などによる倒木や折れ枝に注意! 道路上に張り出している樹木等は 適正に管理しましょう

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兵庫県多可町

■私有地から張り出している枝や葉による事故は、所有者や管理者の責任です
自宅や私有地の樹木や竹の枝、生垣や草などが車道や歩道に張り出していると、自動車、自転車や歩行者などの通行の邪魔になるだけでなく、事故が発生する恐れがあります。
交通事故を未然に防止し、安全・安心して道路を利用できるよう、道路にはみ出した樹木の枝の伐採などをお願いします。

■道路の建築限界
道路法第30条および道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。
道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己所有地の樹木の定期的な確認と剪定・伐採などをお願いします。

■支障の例
・車道や歩道へ樹木などが張り出している
・枯れ枝、折れ枝などで通行への支障がある
・竹木などが繁茂し、通行への支障がある。
建築限界に該当しない場合でも、通行を妨げる恐れがある樹木、カーブミラーや道路標識にかかっている枝葉などがあれば、十分に配慮してください。
※詳しくは、本紙をご覧ください。

問合先:建設課
【電話】30-0855

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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