水道メーターから宅内側で漏水があり、町指定の給水装置工事事業者に依頼して修繕した場合は、水道料金および下水道使用料を減額、または免除することができます(修理代は全額自己負担)。
■水道料金の減額
減額の対象となる漏水は、壁の中や地面の下などで、通常発見が困難な場所の漏水に限ります。トイレや蛇口、給湯器などの設備不良による目に見える部分の漏水は、減額できません。
■下水道使用料の免除
漏水により下水道へ排水されなかった水量分を免除することができます。
■減免条件など
(1)修繕は、必ず町指定の給水装置工事事業者に依頼してください。
(2)減免申請のできる期限は、修理後3カ月以内
(3)減免は1年間に1度限り
(4)水道料金・下水道使用料を全額支払った後、減免額を還付
■必要書類など
(1)漏水による水道料金・下水道使用料減免申請書
(2)漏水場所が特定できる平面図
(3)漏水修理前・中・後のそれぞれの写真
問合先:上下水道課
【電話】32-2815
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