■ご存知ですか?『成年後見制度』
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由から、判断能力が十分でない人の財産や権利を守るための制度です。本人に変わって成年後見人などが預貯金、不動産、年金、日常生活費などの管理や各種福祉サービスを利用するための手続きなどを行います。
◆任意後見制度
判断能力の低下に備えて、本人と任意後見を依頼された人が公証人の作成による公正証書で契約
▽本人の判断能力が不十分になった場合
(1)本人、配偶者、四等親内の親族、任意後見受任者などが任意後見監督人の申し立てをする。
(2)家庭裁判所が任意後見監督人を選任。
(3)任意後見監督人の選任を受けて、任意後見人が契約内容に基づいて支援する。
※成年後見人が取り消すことが出来る行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれない。
※民法13条1項記載の行為の一部に限る。
※本人の居住用不動産の処分は、家庭裁判所の許可が必要。
◆法定後見制度
▽本人の判断能力が不十分になったら
本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長が法定後見の申し立てをし、その後家庭裁判所が補助人、保佐人、成年後見人のいずれかを選任。
・判断能力が不十分=補助人
・判断能力が著しく不十分=保佐人
・判断能力がほとんどない=成年後見人
問合せ:
福祉課【電話】32-5120【FAX】30-2526
障がい者相談支援センター専用【電話】32-5180【FAX】30-2526
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