■農地を守るには
農地は遊休化すると数年で農地性を失い、雑草や雑木の繁茂や病害虫の温床となり農地の持つ保水やさまざまな機能が失われ、災害の一因となります。
農地は適正かつ効率的な利用を確保しなければなりません。
・自ら耕作できない場合は
遊休農地化させないようまずは農業委員会にご相談ください。
・許可なく転用した場合は
農地を転用や売買する場合などは、農地転用の申請手続きが必要です。違反すると、工事の中止や現状回復の命令がなされます。
・農地の貸し借りの手続き
農地法第3条による貸し借り許可や農業経営基盤強化促進法の利用権設定による方法などがあります。
・農地の利用状況を調査します
農業委員会で各地区を巡回する「農地パトロール」を行い、適正に管理されていない場合は、所有者に意向調査書を送付し、耕作意思の確認を行います。
■農事相談
開催時間:10時~12時
問合せ:産業経済課
【電話】277-5993
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