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令和6年4月から相続登記が義務化されます 遺言書を書いて保管しませんか

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兵庫県太子町

所有者不明土地解消、空き家・空き地問題解消に向け、令和6年4月1日(月)から相続登記が義務化され、相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なくこの申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
円滑な相続登記のために、遺言書を残しておけば、遺産分割協議を行う必要がなくなり、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
また、遺言書を法務局へ預けておけば、紛失や改ざんの心配もなく家庭裁判所の検認の手続も不要となり、スムーズに相続登記が行えます。
詳細は法務省ホームページをご確認ください。
(ホームページのQRコードは広報本紙に掲載)

問合せ:
神戸地方法務局龍野支局 【電話】0791-63-3221
まちづくり課 【電話】277-5992

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