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共生社会の実現をめざして 事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されます

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兵庫県太子町

障害者差別解消法では、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止しており、また障害のある人から申出があった場合に合理的配慮を行うことなどを通じて、共生社会を実現することをめざしています。
令和3年の法改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が令和6年4月から義務化されます。
合理的配慮をどのように対応したらいいのかなど、事業者として適切な対応や必要な配慮などについて考える機会として研修会(要申込)を開催します。
日時:12月14日(木)10時~12時15分(受付9時40分~)
場所:龍野商工会議所2階会議所ホール(たつの市龍野町富永702-1)
対象:西播磨圏域の障害福祉事業所、民間事業所など
申込方法:11月30日(木)までに本紙QRコードから申込

問合せ:社会福祉課
【電話】277-1013

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