■農業振興地域とは
農業振興地域は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、一定の規模のまとまった農地を、農業の生産性の向上・農業経営の近代化・農業上の利用の高度化などが見込まれ、一体として農業振興を図ることが相当な地域として、県知事が指定した地域です。
農業振興地域内で、「太子町農業振興地域整備計画」により、農地・農業用施設用地などの用途を区分して農用地区域を町が指定します。農用地区域は、長期にわたって農業上の利用を確保する土地であり、農業生産基盤整備事業の推進を目的に、農用地区域の転用は、一部の例外を除き、原則許可されません。
町は、5年ごとに土地利用や農業生産状況などの基礎調査を行い、必要に応じて「農業振興地域整備計画」を見直します。農用地区域内の土地を農用地区域から除外するためには、除外の要件を満たさなければなりません。
■農事相談
農業や農地に関するお困りごとについて、気軽にご相談ください。
開催日:12月7日(木)
開催場所:役場行政棟3階A301
開催時間:10時~12時
問合せ:産業経済課
【電話】277-5993
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