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介護用品支給事業

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兵庫県太子町

町内に住所を有し、現に住所地に居住する、介護保険法の要介護認定で要介護4・5と判定された当該年度町民税非課税世帯(同居する別世帯も含む。)の在宅の要介護認定者に、紙おむつなどの介護用品を下記の内容で支給します。
希望される人は申請してください。
内容:年間75,000円(支給対象期間が12月に満たない場合は、支給月数に6,250円を乗じた額)を上限に紙おむつなどの介護用品を支給します。
申請先:高年介護課

問合せ:高年介護課

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