文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ

9/46

兵庫県太子町

■新しい被保険者証の送付
被保険者証の有効期限は7月31日(月)です。8月1日(火)からは新しい被保険者証(7月中旬に簡易書留で送付)で受診ください。

■医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額について
○負担割合と自己負担限度額など

※1 次のいずれかに該当する場合は、申請により「一般1.」または「一般2.」の区分になります。なお、対象となる可能性がある人には申請書を送付しています。
・同一世帯の被保険者が1人の場合…被保険者の前年の収入額が383万円未満または同一世帯に70歳以上75歳未満の人がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の前年の収入合計額が520万円未満
・同一世帯に被保険者が2人以上の場合…被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満
※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下であれば、「一般1.」または「一般2.」の区分になります。
※3 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。
※4 指定難病患者の人は260円です。
精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されている人で、引き続き何らかの病床に入院されている人は、当分の間260円に据え置かれます。
※5 過去12ヵ月以内に「低所得者2.」区分の入院日数が90日を超える場合は、申請により91日目からの額が「160円」となります。

被保険者証またはマイナンバーカードを保険医療機関などの窓口で提示すれば、左表の「一部負担金の割合」の支払いで治療を受けることができます(マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、マイナポータルから利用申込が必要です)。
また、同一の医療機関で1ヵ月の医療費の一部負担金が高額になったときは、「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります(同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します)。ただし、「所得区分」が「低所得者1.・2.」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者1.・2.」の人は「限度額適用認定証」の提示がなければ、前者は「一般1.」、後者は「現役並み所得者3.」の「自己負担限度額(月額)」までを支払い、後日、その差額が高額療養費として支給されます(オンライン資格確認を受けて、限度額適用区分の確認に同意しない場合も含みます)。
なお、令和4年10月1日から3年間は、負担割合が2割となる人について、入院の医療費を除く1カ月の外来の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用しています。

■後期高齢者医療保険料決定通知書の送付
7月中旬に令和5年度の保険料額決定通知書を送付します。

○保険料の計算方法

※1 総所得金額などとは収入額から控除額(公的年金など控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額などの所得控除額は含みません)を引いた金額です。
※2 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

○保険料の納付方法
(1)年金からのお支払い(特別徴収)
手続きの必要はありません。また、口座振替による支払いに変更が可能です。
(2)口座振替や納付書でのお支払い(普通徴収)
7月から翌年3月まで毎月納付してください。

対象者:年金の受給額が年額18万円未満の人
後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超える人

■所得の低い人の軽減について(申請不要)
令和4年中の所得に応じて均等割額が軽減されます。
対象者:世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和4年中の総所得金額などが一定の金額以下の人
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額などから年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。

○被扶養者であった場合の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった場合、所得割額はかからず、資格取得後2年間は、均等割額が5割軽減されます。なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた場合は対象になりません。
※被扶養者であっても、世帯の所得が低い人の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

問合せ:
町民課【電話】277-1012
県後期高齢者医療広域連合【電話】078-326-2021

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU