令和5年7月1日の改正道路交通法の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」に対応した課税標識の交付を開始します。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」として定義されます。
要件:
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
申告に必要なもの:
(1)販売証明または廃車証明書(再登録用)
(2)窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(3)保安部品が取り付けられていることの確認できる車両写真、製品カタログなど
※改正法施行日よりも前に従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。
※軽自動車税種別割については、原動機付自転車区分の税率(2,000円)となります。
問合せ:税務課
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