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令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

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兵庫県太子町

保険税の免除制度のお知らせです

令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税が、一定期間免除される制度が始まります。この制度を受けるには届出が必要です。

対象者:令和5年11月以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)
免除対象期間:
・出産予定日(出産日)の前月から4カ月分
・多胎の場合は、出産予定日(出産日)の3カ月前から6カ月分
※令和6年1月分からが免除対象です
免除額:出産される国民健康保険被保険者の対象期間分の国民健康保険税(所得割および均等割)
届出方法:出産予定日の6カ月前から町民課で届出ができます。出産前に届出をする場合は、出産予定日、出産する人の名前、多胎妊娠の事実が確認できる書類(母子手帳など)が必要です。

問合せ:町民課
【電話】277-1012

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