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自治体の皆さまへ

児童手当の申請忘れはありませんか

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兵庫県太子町

児童手当の制度改正(拡充)に伴う、申請期限は9月30日(月)です。
次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は必ず申請してください。
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、手当を受給していない人
(2)高校生年代(平成18年(2006年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ)の児童のみを養育している人
(3)現在、児童手当を受給しており、大学生年代(平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ)の児童を含めて3人以上の児童を養育している人

対象と思われる世帯には申請書を送付しました。
ただし、児童の住民登録が町外にあるなど、町が公簿で状況を確認できない人には、案内を送付していませんので、町ホームページから申請書をダウンロードしていただくか、こどもえがお課までご連絡ください。
※制度の詳細については、町ホームページをご確認ください。

問合せ:こどもえがお課

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