児童手当の制度改正(拡充)により、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は忘れずに申請してください。
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、手当を受給していない人
(2)高校生年代の児童のみを養育している人
(3)現在、児童手当を受給しており、大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の児童を含めて3人以上の児童を養育している人
対象と思われる世帯には申請書を送付しましたが、児童の住民登録が町外にあるなど、町が公簿で状況を確認できない人には、案内を送付していませんので、町ホームページから申請書をダウンロードいただくか、こどもえがお課までご連絡ください。
※制度の詳細については、町ホームページをご確認ください。
問合せ:こどもえがお課
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