令和6年12月にマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
◆マイナンバーカードの健康保険証(=マイナ保険証)利用について
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、現行の健康保険証は令和6年12月2日以降、新規発行されなくなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、事前に医療機関・薬局受付のカードリーダーや、マイナポータルなどから利用申し込みが必要です。
マイナ保険証を利用することで、初めての医療機関でも健診や薬剤、診療情報が医師などと共有され、より正確な診断、適切な治療を受けられたり、手続きなしで限度額を超える高額な窓口負担が不要になるなどのメリットがあります。
◆健康保険証の新規発行終了後(令和6年12月2日以降)の取り扱いについて
令和6年12月1日までに交付された健康保険証は、他の健康保険への加入や転出などで資格喪失にならない限り、有効期限(太子町の場合、最長で令和7年7月31日)が到来するまで有効となります。
※満70歳、75歳を迎えられる人などの有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があります。
◆マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます
令和6年12月2日以降、新規資格取得者でマイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月1日までに発行済みの健康保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる前(原則令和7年7月末頃)に、申請いただくことなく「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします。
○資格確認書とは
「資格確認書」とは、マイナ保険証を保有していない人の被保険者資格を確認するためのもので、「資格確認書」を医療機関などで提示いただくことで、引き続き保険診療を受けることができます。
○資格情報のお知らせとは
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証を保有している人の被保険者資格情報を簡易に把握できるようお知らせするためのもので、「資格情報のお知らせ」だけでは医療を受けられませんが、マイナ保険証が利用できない医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、医療を受けることができます。
◆マイナンバーカード・電子証明書の更新をお忘れなく
有効期限を過ぎるとマイナ保険証として利用できなくなります。
期限までに町民課窓口で手続きをお願いします。
問い合わせ:町民課保険係
【電話】277-1012
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