物価高騰による地域経済や家計への影響に対応するため、上水道基本料金を2ヵ月分減免します。
■減免対象
○太田・龍田地区(偶数月検針)
2月検針分(12月・1月使用分)に係る基本料金
○斑鳩・石海地区(奇数月検針)
3月検針分(1月・2月使用分)に係る基本料金
■減免に関する注意事項
・減免の対象となるのは上水道基本料金です。
※上水道の基本使用水量(10立方メートル/月)を超える部分の上水道超過料金については減免の対象になりません。また、下水道使用料についても減免の対象になりません。
・減免に伴う申請手続きは必要ありません。
問合せ:上下水道事業所
【電話】277-3241
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