2年に1回の定期検査を実施します。「特定計量器」とは、商品の取引または健康診断の記録などの証明における計量に使用する「はかり」のことで、これを使用している事業者などは、計量法により定期検査を受検することが義務付けられています。計量器を取引または証明のために使用されている人は必ず受検してください。
なお、前回検査(令和4年)を受検した事業者には、検査日の約2週間前に兵庫県計量協会からはがきにより検査期日などが通知されます。新たに計量器を購入した事業者など、前回検査を受検していない事業者や、廃棄などで計量器を使用しなくなった事業者は産業経済課までお知らせください。
検査実施日:6月4日(火)~12日(水)(土日を除く)
指定検査機関:一般社団法人兵庫県計量協会
検査実施場所:特定計量器を使用している店舗、事務所などへ訪問して検査を実施します
問合せ:産業経済課
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