日本国内に住む全ての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
●対象者
学生で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の人
※基準所得(本人のみ):128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除
●申請先
町民課または年金事務所
マイナポータルから電子申請も可能です。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
●必要書類
・基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)が分かる書類
・学生証写しまたは在学証明書
また、令和5年度に学生納付特例制度により保険料納付を猶予されている人で、令和6年度も引き続き在学予定の人へ、4月上旬に基礎年金番号などが印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。
同一の学校に在学されている人は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、令和6年度の申請ができます。(この場合、学生証の写しまたは在学証明書の添付は不要です。)
問合せ:姫路年金事務所
【電話】224-6382
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