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福祉医療費受給者証の交付

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兵庫県太子町

次の(1)(2)のいずれかに該当する人に、4月1日から利用可能な「福祉医療費受給者証」を3月下旬に送付します。古い受給者証は、自ら裁断するなど確実な処分をお願いします。

(1)4月1日から小学4年生になる人
乳幼児等医療費受給者証をお持ちの小学3年生は、4月1日からこども医療の助成対象者となり、こども医療費受給者証を送付します。助成内容は乳幼児等医療と同じです。

(2)3月31日で中学校を卒業する人
重度障害者医療または母子家庭等医療の受給要件を満たす人を対象に、新しい受給者証を送付します。助成内容はこども医療と違い、所得制限・一部負担金が発生します。
※受給要件を満たさない人で、高校3年生修了相当までの高校生等医療費受給者証の発行には申請が必要です。

4月1日からの制度と通院・入院一部負担金

※重度障害者医療・母子家庭等医療で低所得要件に該当する人は、通院日額400円まで(月2回)、入院月額1,600円まで。
※重度障害者医療・母子家庭等医療の受給者には、高校生等医療の受給者証を交付できません。入院費は医療機関窓口で一部負担金の助成を受けた後、町民課窓口で払い戻しの申請を行ってください。
※医療費が高額になる場合は、加入している健康保険の限度額適用認定証を併せてご提示ください。
※小児慢性特定疾病医療などの他の公費助成の対象医療については、医療機関窓口で福祉医療費受給者証は使えないため、他の公費助成を受けた後、町民課窓口で払い戻しを行います。

問合せ:町民課
【電話】277-1012

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