令和5年12月1日時点で太子町に住民登録があり、物価高騰の家計への影響が大きい低所得世帯など(市町村民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成される世帯を除く)に支援給付金を支給します。
■住民税均等割のみ課税世帯
〈給付金額〉
・1世帯あたり10万円
・1児童あたり5万円(こども加算)
〈対象〉
世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯の世帯主
■住民税非課税世帯
〈給付金額〉
1児童あたり5万円(こども加算)
〈対象〉
令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金追加分(7万円)の支給対象の世帯
■その他
・対象世帯には、3月中旬より順次通知をしています。
対象と思われる世帯で、3月31日日までに通知が届かない場合は、お問合せください。
手続方法は、世帯の状況により異なりますので、送付された通知をご確認ください。
・こども加算は、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を養育する世帯に支給します。
・基準日後(令和5年12月2日以降)に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯など、例外的に申請により対象になる場合があります。その場合はお問合せください。
問い合わせ:社会福祉課
【電話】277-1013
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