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減免制度のご案内 固定資産税の減免

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兵庫県太子町

下記の減免条件にあてはまる固定資産の所有者は、減免を受けることができます。減免を受けようとする人は納期限(第1期は4月30日(火))までに税務課へ申請してください。

減免条件:
(1)生活保護法による保護を受けている人が所有し、かつ使用している
(共有の場合は、共有者全員が生活保護受給者でなければ該当しません。また、所有しているのみで使用していない資産は対象となりません。)
(2)所有資産を公益(町や自治会)のために無償で貸与している
(例:自治会で管理されている児童公園やゴミステーションなど)
(3)所有資産が災害などで著しく価値を減じている
申請に必要なもの:
・マイナンバーカード
・固定資産税課税明細書
・損壊割合が記載された罹災証明((3)の場合のみ)
※納期限を過ぎた場合や納付済みの場合は対象になりません。
※申請書は税務課備え付けです。また、(2)の場合は自治会長などの証明が必要です

問合せ:税務課
【電話】277-1014

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