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ご存じですか? 障害基礎年金について

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兵庫県太子町

障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日(障害の原因のなった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令で定められた1級・2級の障害の状態になった時に支給されます。
また、20歳前、あるいは60歳以上65歳未満で日本に住んでいるときに初診日のある場合も支給されます。

受給要件:下記の(1)~(3)の条件の全てに該当する人が受給できます。
(1)障害の状態となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
(2)初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません
(3)障害の状態が障害認定日(初診日から1年6カ月を過ぎた日または1年6カ月以内に症状固定した場合はその日)または20歳に達した時に法令に定める1級・2級に該当していること
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
年金額:令和6年度の年金額(年額)は下記のとおりです。
〈1級〉1,020,000円
〈2級〉816,000円
子の加算:18歳になって最初の3月末までの子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がある場合は次のとおり加算して支給されます。

※詳細はお問い合わせください。

問い合わせ:町民課
【電話】277-1012

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