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保険料は所得に応じて決まります 介護保険料の改定

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兵庫県太子町

介護保険は、地域で健やかに暮らせるよう、また介護が必要になっても安心して生活を送れるように社会全体で支え合う制度です。
この度、国の法改正により、所得段階および保険料率の一部が改正され、低所得者層の負担軽減や高所得者層の所得段階が多段階化されたことに伴い、太子町では所得段階を14段階に設定しました。
また、令和6年3月に策定した「老人福祉計画(第10次)及び第9期介護保険事業計画」に基づき、令和6年4月から3年間の介護保険料(介護保険第1号被保険者〈65歳以上〉)を次の表のとおり決定しました。(介護保険料基準額に変更はありません。)
高齢化の進行、介護サービス費の増加などが見込まれるため、第9段階以降の保険料負担が大きくなりますが、ご理解とご協力をお願いします。
なお、保険料額は前年の所得と世帯の町民税の課税状況により決定し、7月中旬に通知します。

●介護保険料(令和6年4月から3年間)

※介護保険料の算定に用いる合計所得金額は、地方税法上の合計所得金額から土地などの譲渡所得特別控除と公的年金などに係る雑所得を引いた金額です。また、第1~第5段階の人で、給与所得と年金所得の両方がある人に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、その適用前の金額から10万円控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合は、0円)となります。

問い合わせ:高年介護課
【電話】276-6715

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