森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるため、令和6年度より導入される国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
税額:1人あたり年額1,000円(町県民税の均等割に併せて徴収します)
非課税基準:
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・所得が一定額以下の人(個人住民税均等割の非課税基準と同様)
免除:失業または廃業により収入が著しく減少したなどの事情で納付が困難と認められる場合など(納期限までに申請が必要です)
※詳細は税務課住民税係へお問い合わせください。
森林環境税の税収は、森林環境譲与税として全額が都道府県・市区町村へ配分され、山林の間伐や木材利用の促進などに利用されます。
なお、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から実施されていた町県民税均等割1,000円(町民税500円、県民税500円)の引上げ措置は令和5年度で終了しています。
問い合わせ:税務課
【電話】277-1014
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