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後期高齢者医療制度 令和6・7年度の保険料率が決定

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兵庫県太子町

後期高齢者医療の保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。
保険料は加入者一人一人にかかり、県内どの地域でも同じ基準で算定されます。個人ごとの保険料額をお知らせする決定通知書は7月中旬に送付します。

~令和6年度から後期高齢者医療制度の一部が改正されます~
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援するしくみの導入や、後期高齢者負担率を引き上げる見直しが行われることとなりました。これらにより、後期高齢者が負担する保険料は増加することとなります。

◆保険料率と保険料の計算方法
〈保険料率〉

〈保険料の計算方法〉
年間の保険料は被保険者一人一人が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。

〈保険料率などの激変緩和措置〉※令和6年度のみ適用
保険料の急激な増額を緩和するため、次の(1)または(2)に該当する人は令和6年度に限り以下の措置が講じられます。
(1)総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の人⇒所得割率10.32%
(2)昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人⇒賦課限度額73万円

◆保険料の軽減(令和6年度)
令和5年中の所得に応じて令和6年度の保険料額が軽減されます。

▽均等割額
対象:世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和5年中の総所得金額等が一定の金額以下の人

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
〈被扶養者であった場合の軽減〉
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、年額26,395円となります。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。

問い合わせ:
・町民課
【電話】277-1012
・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター)
【電話】078-326-2021

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