令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税から、定額減税を実施します。
また、定額減税の対象者で、減税しきれないと見込まれる人には、調整給付金を支給します。
※調整給付金の支給対象者には、7月下旬以降に通知でお知らせします。
◆対象者
▽定額減税
〈令和6年分所得税〉
令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下である、所得税の納税義務者
※所得税の定額減税についての詳細は、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご確認ください。
〈令和6年度分個人住民税〉
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である、個人住民税所得割の納税義務者
定額減税可能額
※国外に居住している同一生計配偶者および扶養親族は、減税対象人数に含まれません。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は令和6年度の定額減税は対象外です。
▽調整給付金
定額減税対象者のうち、減税可能額が税額を上回り、減税しきれないと見込まれる人
◆調整給付額の算出方法
(1)所得税
※令和6年分所得税額は未確定のため、調整給付金の算出には令和5年分の所得等を基にした推計額を使用します。
(2)個人住民税所得割
○調整給付額
○調整給付額の計算(例:納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合)
〈納税額〉
・納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円、令和6年度個人住民税所得割額(減税前):2万5千円
〈定額減税額〉
・所得税分定額減税可能額:3万円×4人(=本人+扶養親族数3人)=12万円
・個人住民税分定額減税可能額:1万円×4人(=本人+扶養親族数3人)=4万円
〈調整給付額計算〉
(1)所得税分控除不足額:12万円-7万3千円=4万7千円
(2)住民税控除不足額:4万円-2万5千円=1万5千円
(3)調整給付額:4万7千円+1万5千円=6万2千円
⇒支給額は、7万円(1万円単位で切り上げ)になります。
問い合わせ:
〈定額減税(個人住民税)について〉
・税務課
【電話】277-1014
〈調整給付金について〉
・定額減税調整給付金チーム
【電話】277-5997
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