所得が少ないなどの理由により保険料を納付することが困難な人には、申請により所得状況などを審査した上で、保険料が免除(全額、4分の3、半額、4分の1)、または猶予される制度があります。これらは原則として毎年度申請が必要です。
受付開始:7月1日(月)~
免除期間:7月~令和7年6月
申請先:町民課または姫路年金事務所(姫路市北条1-250)
必要なもの:基礎年金番号通知書、失業を理由とするときは雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証
問合せ:町民課
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