国の経済対策に基づく施策です 令和6年度 新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金
国の経済対策に基づき、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯(住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯を除く)を対象に1世帯あたり10万円、こども加算として児童(平成18年4月2日生まれ以降)1人あたり5万円を支給します。
支給対象世帯:
基準日(令和6年6月3日)時点で太子町に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税)
・令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯)
※ただし、令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の給付対象世帯は除きます。
その他:
・対象世帯には、7月中旬より順次通知をしています。対象と思われる世帯で、7月31日(水)までに通知が届かない場合は、お問合せください。なお、手続方法は、世帯の状況により異なりますので、送付された通知をご確認ください。
・基準日後(令和6年6月4日以降)に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯など、例外的に申請により対象になる場合がありますのでお問い合わせください。
問い合わせ:社会福祉課
【電話】277-1013
<この記事についてアンケートにご協力ください。>