産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産した際に、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。この制度を受けるには届出が必要です。
対象者:平成31年2月1日以降に出産した国民年金第1号被保険者
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産を含みます)。
届出時期:出産予定日の6カ月前から届出ができます
※出産後の届出はいつでも可能です。
免除期間:出産予定月(出産月)の前月から4カ月分
※多胎の場合は、出産予定月(出産月)の3カ月前から6カ月分※免除された期間も保険料を納付したものとなります(将来の年金受給額は減りません)。
届出方法:下記の必要書類を町民課または姫路年金事務所へ提出
〈必要書類〉
(1)届書、(2)母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの、(3)マイナンバーカード
※(2)について、出産後は原則不要。ただし、別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要。
問い合わせ:
・町民課
【電話】277-1012
・日本年金機構姫路年金事務所
【電話】224-6382
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