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手当が拡充されます 令和6年10月分からの児童手当の制度改正(拡充)

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兵庫県太子町

令和6年10月分から児童手当が拡充されます。
拡充後の内容は次のとおりです。

●拡充内容

●申請など
現在、児童手当を受給している人は、原則、申請不要です。
ただし、次の(1)~(3)に該当する人は申請が必要です。
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、手当を受給していない人
(2)現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(3)現在、児童手当を受給しており、大学生年代(18歳の年度末~22歳の年度末)の児童を含めて3人以上の児童を養育している人
申請が必要と思われる世帯には8月下旬に案内を送付します。上記に該当する人で9月上旬までに案内が届かない場合は、お問い合わせください。
※公務員の人は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

問い合わせ:こどもえがお課
【電話】277-1019

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