国土交通省では、良好な景観形成や屋外広告物の適正な管理の促進を図ることを目的として、9月1日(日)~10日(火)までを「屋外広告物適正化旬間」に設定しています。
町でも職員による違反広告物パトロールおよび簡易除却・安全パトロールを実施し、違反はり紙などの簡易除却および安全点検を行い、良好な景観や安全・安心なまちづくりに努めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、屋外広告物の設置や変更には、原則許可申請が必要です。詳しくは、まちづくり課までお問い合わせいただくか町ホームページをご確認ください。
問合せ:まちづくり課
【電話】277-5992
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