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自治体の皆さまへ

消費生活ワンポイント 18歳になって契約するということは…

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兵庫県太子町

〈事例〉
SNS広告で「二重まぶた手術8万円」を見て興味を持ち、アルバイトで貯めたお金で何とかなると思い、親に内緒で無料カウンセリングを予約した。クリニックに行き、8万円のプランを希望と伝えたが、「広告のプランは仕上がりが良くない。50万円のプランの方が、より良い仕上がりになる。痛みも少なく手術当日から化粧もできる」と言われ、ローンを組んで契約してしまった。よく考えると月々の支払いも高額で、支払いが苦しくなると思う。(18歳女性)

〈アドバイス〉
契約とは法的な拘束力を持つ約束です。基本的に一方の都合でやめることはできません。未成年が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた「未成年者取消権」が行使できますが、成人になって契約した場合は行使できません。契約するかどうか、誰とどのような内容ややり方で契約するかは、自由に決めることができます。自分にとって本当に必要な契約か、内容を理解し、よく考えて納得した上で決めることも大切です。自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生します。自由には責任が伴うことを自覚しましょう。契約について困ったことがあったら、すぐに周囲の人や太子町消費生活センター(【電話】277-1015)に相談してください。

問合せ:生活環境課

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