令和6年12月から、特定(産業別)最低賃金が、次のとおり改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなど全ての労働者に適用されます。
※繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、特定最低賃金を兵庫県最低賃金が上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。
※兵庫県最低賃金は1,052円(令和6年10月1日より)
※詳細はお問い合わせください。
問合せ:兵庫労働局労働基準部賃金室
【電話】078-367-9154
<この記事についてアンケートにご協力ください。>
令和6年12月から、特定(産業別)最低賃金が、次のとおり改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイトなど全ての労働者に適用されます。
※繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、特定最低賃金を兵庫県最低賃金が上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。
※兵庫県最低賃金は1,052円(令和6年10月1日より)
※詳細はお問い合わせください。
問合せ:兵庫労働局労働基準部賃金室
【電話】078-367-9154
<この記事についてアンケートにご協力ください。>