令和6年10月に児童手当の制度が改正されました。申請がお済みでない人は、お早めに申請してください。3月31日月までに申請すれば、令和6年10月分より受給することができます。
申請が必要な人:
(1)所得上限限度額以上の所得があるため、手当を受給していない人
(2)高校生年代(平成18年(2006年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日生まれ)の児童のみを養育している人
(3)現在、児童手当を受給しており、大学生年代(平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ)の児童を含めて3人以上の児童を養育している人
問合せ:こどもえがお課
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