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自治体の皆さまへ

剪定(せんてい)枝は一般廃棄物です

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兵庫県太子町

剪定枝は一般廃棄物に分類されるため、ご自身で庭木の剪定をされる場合、少量であれば指定のごみ袋に入る大きさに切断し、普通ごみ(可燃ごみ)として指定された日にごみステーションに出すことができますが、多量になる場合は、直接、揖龍クリーンセンター(エコロ)に搬入していただくか、町の指定する収集運搬事業者に回収を依頼してください。
※造園業などの園芸サービス事業者が排出した剪定枝は、事業系一般廃棄物となりますので、事業者において、剪定枝の出た地域のクリーンセンターに搬入してください。

問合せ:生活環境課

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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