剪定枝は一般廃棄物に分類されるため、ご自身で庭木の剪定をされる場合、少量であれば指定のごみ袋に入る大きさに切断し、普通ごみ(可燃ごみ)として指定された日にごみステーションに出すことができますが、多量になる場合は、直接、揖龍クリーンセンター(エコロ)に搬入していただくか、町の指定する収集運搬事業者に回収を依頼してください。
※造園業などの園芸サービス事業者が排出した剪定枝は、事業系一般廃棄物となりますので、事業者において、剪定枝の出た地域のクリーンセンターに搬入してください。
問合せ:生活環境課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>