「高額医療・高額介護合算制度」は、医療保険と介護保険の両方を利用し、自己負担額が高額になっている世帯の負担を軽減する制度です。医療保険の世帯単位で、医療費と介護サービス費の自己負担額を合算し、算定基準額を超えた分は、申請して認められると後から支給されます。
支給対象世帯には、3月中旬に兵庫県後期高齢者医療広域連合より申請案内が送付されます。
※令和5年8月~令和6年7月の間に、加入している医療保険の種類が変更になったなどの理由でお知らせできない場合があります。
対象世帯:基準日(令和6年7月31日)時点で加入している医療保険の世帯単位で、医療保険と介護保険の両方で一定以上の自己負担額がある世帯
支給対象額:令和5年8月1日~令和6年7月31日の1年間に自己負担した保険医療費と介護(予防)サービス費の合算額が(表)算定基準額を超えた場合、その超えた額
※入院の際の食事代および差額ベッド代などは支給対象外です。
該当しない場合:
・医療または介護の一方しか負担がない場合
・住民票上は同一世帯でも、加入している健康保険が異なる場合
・高額療養費などの払い戻し分相当額
申請に必要なもの:
・本人確認書類
・通帳などの振込先口座を確認できるもの
(表)算定基準額
※支給対象額が500円以下の場合は支給できません。
※限度額は世帯単位で適用し、所得区分は基準日時点(基準日までに被保険者資格を喪失された場合は、資格喪失日の前日時点)の医療保険の所得区分を適用します。
問い合わせ:町民課
【電話】277-1012
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