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盛土規制法に基づく規制区域の指定

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兵庫県太子町

兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内である太子町内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可または届出が必要になります。
※詳細は県ホームページでご確認ください。

問合せ:兵庫県まちづくり部建築 指導課開発指導班
【電話】078-362-3609

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