盛土規制法に基づく規制区域の指定 28/46 2025.02.25 兵庫県太子町 兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。 本規制区域内である太子町内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可または届出が必要になります。 ※詳細は県ホームページでご確認ください。 問合せ:兵庫県まちづくり部建築 指導課開発指導班 【電話】078-362-3609 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 庁舎をSDGsの17色にライトアップ 西播建設高等技能学校 受講生募集