※F…ファクス、メ…電子メール
意見の提出ができる人:次のいずれかに該当する人
(1)市内に在住
(2)市内に事務所または事業所を持つ
(3)市内に通勤または通学
(4)市税の納税義務がある
(5)意見募集の対象となる案件に利害関係がある
意見の提出方法:公表期間中に、封書かファクス、電子メールで案の名称、意見、住所、郵便番号、氏名、年齢、電話番号、事業所名か学校名(住所が市外の場合)を各担当課へ。閲覧場所(上記)への持参もできます。3はウェブサイトからも提出可能
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