戸籍法の改正により、3月から戸籍の届け出や戸籍謄本(全部事項証明書)の取得が便利になります。
従来:本籍地に書類を請求しないと…
3月1日から:
・本籍地以外でも戸籍謄本が入手できる
・戸籍の届け出には戸籍謄本が不要に
■戸籍の届け出に戸籍謄本の提出が不要になります
婚姻届、養子縁組届、転籍届などさまざまな戸籍の届け出の際に、戸籍謄本の提出が不要になります。
問合せ:住民窓口センター
【電話】221-2352
■本籍地が市外でも戸籍謄本を取得できます
本籍地が市外の人でも、市役所や支所・出張所などの窓口で戸籍謄本を取得できるようになります。
最新のものだけでなく、さかのぼっての取得も可能です。また、自分の戸籍だけでなく、配偶者・父母・祖父母・子の戸籍謄本も取得できるようになります。
▽注意事項
・本人(代理人不可)が窓口に来て請求する必要があります
・顔写真入りの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)の提示が必要です
問合せ:証明交付センター
【電話】221-2362
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