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今年度 固定資産税の評価額が変わります

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兵庫県姫路市

固定資産税は、毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有する人が、その資産の価格に応じて納める税金です。6年度は3年に一度の評価額見直し(評価替え)の年。改めて内容を確認しておきましょう。

■土地の評価替え
▽評価の適正化
固定資産税における土地の価格は、国の定めた基準に基づいて評価します。例えば、宅地の評価額については、地価公示価格などの7割程度としています。

▽地価の動向に対応
最近の地価下落動向を考慮し、価格調査基準日(5年1月1日)から同年7月1日までの6カ月間に地価の下落した地域は、その下落分を反映して評価します。

▽より公平な税負担へ
負担水準(評価替え後の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)により課税標準額(課税の対象額)の引き上げや引き下げ等をし、税負担の均衡化を図ります。

■家屋の評価替え
家屋については、現在の時点で再びその家屋と同一のものを建てた場合の費用を基準に評価します。6年度の評価替えでは、4年7月における工事原価を基礎としたものに評価基準を見直します。

■縦覧帳簿をご覧になれます
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧で周囲の土地・家屋の評価額と比較することで、適正かどうか判断できます。
期間:4月1日(月)~5月31日(金)(平日のみ)、午前8時35分~午後5時20分
場所:資産税課(市役所2階)、各地域事務所
必要な物:運転免許証などの本人確認書類(代理人は委任状が必要)
※土地の固定資産税を納税する人は土地の帳簿、家屋の固定資産税を納税する人は家屋の帳簿に限ります

問合せ:資産税課
【電話】221-2270

■固定資産課税台帳(名寄(なよせ)帳)
自分の固定資産税額を確認できます。
期間:4月1日(月)~5月31日(金)(飾磨支所、駅前市役所以外は平日のみ)、午前8時35分~午後5時20分(飾磨支所は午前8時35分~午後7時半、駅前市役所は午前10時~午後7時半)
場所:税務部総合窓口(市役所2階)、住民窓口センター(同1階)、各支所・地域事務所・出張所・サービスセンター、駅前市役所
必要な物:運転免許証などの本人確認書類(代理人は委任状が必要)、法人の場合は社印も
※マイナンバーカード等を利用したオンライン申請もできます。詳しくはウェブサイトで確認を
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問合せ:主税課
【電話】221-2256

■不動産の相続登記申請が義務化されます
4月1日から、不動産(土地・建物)を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に法務局へ相続登記の申請をすることが義務になります。これは不動産登記上の「所有者不明土地」をなくすための対策です。正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課されることがあります。6年4月1日より前に相続が発生している場合も、義務の対象となります。詳しくはウェブサイトで確認を。また、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、自筆の遺言書を法務局へ預けておけば、紛失や改ざんの心配なく、スムーズに相続登記ができます。

▽所有者不明土地は全国の24%

※国土交通省調査(令和4年度)

▽さまざまな問題の原因に
・放置による周囲への悪影響
・土地の取引や利活用の阻害
・公共工事・災害復興の遅延

問合せ:神戸地方法務局姫路支局
【電話】225-1915

この記事に関する問合せ:資産税課
土地【電話】221-2272
家屋【電話】221-2279

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