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今月のお知らせピックアップ―健康・福祉―

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兵庫県姫路市

■国民健康保険のお知らせ
▽加入・脱退届はお早めに
退職などで職場の健康保険の資格がなくなった人は、国民健康保険への加入が必要です(任意継続する人、家族の職場の健康保険の被扶養者になる人を除く)。
手続きが遅れた場合、職場の健康保険の資格喪失日まで最長2年間さかのぼり、国民健康保険料を納めていただくことになります。また、新たに職場の健康保険に加入した人は、国民健康保険の脱退届け出が必要です。
手続きはお早めに。
手続きに必要な物:国民健康保険に加入する場合は職場の健康保険の資格喪失証明書、脱退する場合は新たに加入した職場の健康保険被保険者証(対象者全員分)。その他、いずれも官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバー確認書類(世帯主および対象者全員分)

国保加入
ID:4340
国保脱退
ID:4337

▽簡易所得申告書の提出を
6年度の国民健康保険料の計算に必要な5年1月~12月の所得が把握できない世帯に、簡易所得申告書を送付します。必ず提出してください。

問合せ:国民健康保険課
【電話】221-2343

■小・中学生の就学援助制度
経済的な理由で、子どもの市立小・中・義務教育学校への就学に援助が必要な保護者に対して、学用品費の一部などに充てる就学援助費を支給します(所得制限あり)。申し込みは直接各学校へ。
ID:3683

問合せ:学校指導課
【電話】221-2762

■養育費に関する支援
▽養育費などに関する専門相談
離婚に伴う養育費確保や親子交流などについて、弁護士が無料で相談に応じます(離婚前後問わず)。
日時:原則毎月第3金曜日、午後1時半~4時半(1組30分まで。1回限り)
場所:市民相談センター(市役所1階)
定員:6人
申し込み:相談月の1日~相談日の前日(土・日曜日、祝休日を除く)に、直接かでこども支援課(市役所2階)へ

▽養育費確保に関する支援
離婚後に子どもの養育費をより確実に受け取れるよう、本市在住のひとり親を支援します。

公正証書作成費用等の助成:養育費の取り決めを行う際、債務名義のある公正証書の作成費用や調停・裁判の収入印紙代などの費用を助成します
養育費保証契約費用の助成:保証会社との養育費立て替えに関する保証契約締結の際の初回保証料を助成します(上限5万円)
ID:18588

問合せ:こども支援課
【電話】221-2132

■ひとり親家庭等の日常生活を支援します
ひとり親家庭や寡婦で、就職活動や事故、災害、疾病などにより一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合に「家庭生活支援員」を派遣します。事前登録制で、世帯の所得に応じた負担金が必要です。なお、派遣日程はご希望に添えない場合があります。
ID:13463

問合せ:こども支援課
【電話】221-2132

■生活困窮世帯の中学生の学習を支援します
開講期間:4月下旬~7年3月下旬
場所:市内(JR姫路駅から徒歩20分以内)
指導方法:参加者3~5人に対して、1人の学習支援員を配置し、個別指導を行います
対象・定員:生活困窮世帯に属する市内在住の中学生(義務教育学校後期課程の生徒を含む)で、他の制度などにおける学習支援を受けていない人。55人
申し込み:4月1日(月)~18日(木)、午前8時35分~午後5時に、持参か封書、FAX、ウェブサイトで申込書を生活援護室(市役所1階、【FAX】221-2429)へ。申込書は生活援護室で配布するほか、ウェブサイト(4月1日公開)からダウンロードもできます
ID:23212

問合せ:生活援護室
【電話】221-2338

■母子家庭等医療費助成制度
▽現況届の提出を
母子・父子家庭、遺児の医療費助成の対象者に4月中旬、現況届提出の案内を送付します。内容を確認し、5月15日(水)までに提出してください。
提出のない場合は、7月以降の医療費助成を受けることができません。必ず提出を。

▽18歳以上の人の資格の継続
母子家庭等の18歳以上の人で、4月1日以降も引き続き、高等学校(これに準じる学校を含む)に在学している場合は、20歳の月末まで継続して助成を受けることができます。詳しくは問い合わせを。

問合せ:福祉総務課
【電話】221-2307

■障害者・高齢者優待乗車カード(ICOCA)のチャージ券を送付します
鉄道優待乗車カード(ICOCA)を継続して選択している人に対し、助成額を入金するためのチャージ券を送付します。チャージ(入金)手続きは市内のローソンかマックスバリュ(一部店舗)で行ってください。
詳しくは同封のちらしで確認を。なお、有効期限の過ぎたチャージ券は使用できません。
※毎年4月は取扱店舗が大変混雑しますので、なるべく5月以降のチャージにご協力を

問合せ:
障害福祉課【電話】221-2305
高齢者支援課(コールセンター)【電話】221-1564

■障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます
障害者総合支援法による障害福祉サービス等の対象となる難病等の範囲が4月以降、366疾病から369疾病へと拡大されます。対象疾病による障害のある人は、障害者手帳を所持しているかどうかにかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能になります。対象疾病や手続き方法など、詳しくは問い合わせを。
ID:1375

問合せ:障害福祉課
【電話】221-2454

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