「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げが決定しました。保険料は7月中旬に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。
■2年ごとに保険料率を見直し
保険料を決める保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、6年度は見直しの年となります。
6・7年度の均等割額は5万2,791円、所得割率は11.24%。年間保険料の上限額は80万円です。
▼6・7年度の年間保険料(上限額80万円)
※総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費をいい、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除を除きます
○激変緩和措置 ※6年度のみ
■保険料の軽減措置(ID:422)
◇所得の低い世帯の人
世帯における前年中の総所得金額等が一定金額以下の人は、均等割額が軽減されます。65歳以上の公的年金受給者は軽減判定に当たり、年金所得の範囲内で最大15万円を控除します。詳しくはウェブサイトで確認を。
◇制度に加入する前日に会社の健康保険などの被扶養者であった人
所得割額は免除され、均等割額が資格取得後2年に限り5割軽減されます。ただし、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外です。
問合せ:後期高齢者医療保険課
【電話】221-2315
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