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個人住民税の定額減税を実施します

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兵庫県姫路市

6年度税制改正に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、6年度分個人住民税において定額減税を実施することが決定しました。詳しくはウェブサイトで確認を。
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対象:6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得が1,805万円以下の人
減税額:納税義務者本人、控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)1人につき1万円
※減税合計額が個人住民税所得割を超える場合は、その所得割の額を限度とします

■実施方法
個人住民税の納税方法により異なります。詳しくはウェブサイトで確認を。賦課決定や税額変更等の時期により、実施方法が変わる場合があります

▼普通徴収の場合
第1期分(6月分)の税額から減税します。減税しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から順次減税します

▼公的年金からの特別徴収の場合
10月分の特別徴収税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次減税します

▼給与からの特別徴収の場合
6月分は個人住民税を徴収せず、定額減税後の税額を7月~7年5月の11カ月で徴収します

■定額減税しきれないと見込まれる人へ調整給付金を支給します
所得税・個人住民税の定額減税対象者のうち、減税しきれないと見込まれる人に差額を支給します。

対象:定額減税対象者のうち、定額減税可能額が6年分の所得税または本市の6年度分の個人住民税所得割を上回り、減税しきれないと見込まれる人

支給額の算出方法等について、詳しくはウェブサイトで確認を
ID:27233

▼手続方法
○手続きが不要な人
・6月3日時点で公金受取口座を登録済みの人
7月中旬から順次、支給日をお知らせするはがきを送付します。振込口座を変更しない場合、手続きは不要です

○手続きが必要な人
・上記以外の人
7月末から順次、支給確認書を送付します。必要事項を記入のうえ、10月31日(木)までに返送してください

問合せ:姫路市価格高騰生活支援給付金コールセンター
【電話】221-1502

この記事に関する問合せ:市民税課
【電話】221-2261

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