政府の「こども未来戦略」に基づき、6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が拡充されます。新たに申請や手続きが必要な場合がありますので、発送する案内文等をご確認ください。
■10月分からの支給内容
◇拡充のポイント
※3人以上の児童を養育している場合に、第1子として数える年齢のこと
■新たに手続きが必要な人
1:中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育している人
2:所得が上限限度額以上のため現在児童手当を受給していない人
※所得制限限度額~所得上限限度額の所得額で、一律5,000円を支給されていた人を除く
3:3人以上の児童を養育しており、かつ7年3月末までに19~22歳に到達する児童を養育している人
申請・届出が必要な人には、案内を7月下旬以降に発送します。
申請なしで支給額が変更になる人には、変更後の支給額の通知を9月下旬以降に発送します。案内や通知が届かない場合はお問い合わせください。手続きについての詳細は、ウェブサイトに掲載します
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問合せ:こども支援課
【電話】221-2312
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