近年の子どもの身体・精神的な発育発達の状況や他の自治体の動向を踏まえ、4月1日から、姫路市公衆浴場法基準条例を次のように改正します。
・市内公衆浴場や旅館業施設の共同浴場における混浴制限年齢を「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げます(水着を着用する場合や家族風呂を除く)
・家族風呂で混浴が認められる場合として「親等と10歳未満の子」としていたものを、子の年齢による制限を設けないこととします
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問合せ:保健所衛生課
【電話】289-1633
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