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学生や失業した人など 国民年金保険料免除・納付猶予制度

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兵庫県宍粟市

20歳以上の学生や失業などで所得が減少した人は国民年金保険料の「免除制度」や「納付猶予制度」を利用すると、保険料の納付が下記のとおり免除または猶予されます。納められないときは市民課や市民局の窓口で手続きをしましょう。なお、現在は今年6月以前の免除・猶予申請を受付中です。7月分以降の申請受付は7月1日からになります。期限などくわしくは市民課(【電話】63-3108)または姫路年金事務所(【電話】079-224-6382)まで。

◆保険料免除制度
本人、世帯主または配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、その金額に応じて保険料の納付が全額、4分の3、半額または4分の1免除されます。

◆若年者納付猶予制度
本人(49歳以下)と配偶者それぞれの前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます(令和12年6月30日まで)。

◆学生納付特例制度
学生は前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

◆失業した人の特例制度
失業した人は離職票や雇用保険受給資格者証などがあれば、前年の所得に関係なく保険料の納付が免除されます。ただし、世帯主や配偶者の所得により免除できない場合があります。

◆その他
免除・猶予の申請が遅れると、障害基礎年金等が受けられない場合があります。

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