有料道路の障害者割引制度が見直され、割引適用車両が拡充されました。これまでは事前登録のあった自家用車に限られていましたが、今回からレンタカーやタクシーなど事前登録がない車両も対象になりました。なお、割引を受けるには別途手続きが必要です。
◆新規対象車両
親族や知人などが所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(重度障害者のみ)など
◆割引対象者・割引金額は
通勤や通学、通院など日常生活で有料道路を利用する身体障害者手帳またはA判定の療育手帳を持っている人を対象に、通行料金が50パーセント割引になります。
◆利用方法は
事前に市役所の窓口で手続きをしてください。すでに車両の登録をしている場合は、新たな手続きは不要です。レンタカーなど事前登録がない車両やETCがない自家用車で有料道路を利用する場合は、料金所の一般レーンで手帳を提示する必要があります。なお、ETC利用者はマイナンバーカードがあればオンラインで手続きができます。
問合せ:障害福祉課
【電話】63-3101【FAX】63-3062
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