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戸籍 3月から本籍地以外でも取得可能に

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兵庫県宍粟市

戸籍法の改正により、3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書が取得できるようになります。取得できるのは戸籍の全員が記載された謄本のみで、相続などに必要な「除籍謄本」なども対象です。第三者請求や代理請求はできません。なお、これまでどおり自身の本籍地に郵送で請求することもできます。

問合せ:市民課
【電話】63-3100

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