令和5年11月以降に出産予定、または出産した宍粟市国民健康保険の被保険者は国民健康保険税が産前産後の期間中、軽減されます。
※妊娠85日以上の出産が対象です(死産・早産・流産・人工妊娠中絶を含む)
◆軽減額
出産する被保険者分の税額のうち出産前月から4か月分の所得割※1・均等割※2(多胎妊娠の場合は出産3か月前から6か月分)が軽減されます。
※1 所得割…前年の所得に応じてかかる税額
※2 均等割…被保険者1人ごとにかかる税額
※令和6年1月以降からの国保税が対象です。
◆申込方法
出産予定日の6か月前から申し込みできます。軽減届出書、母子健康手帳などの出産予定日や出産した日がわかる書類(多胎妊娠の場合はそのことがわかる書類)、出産者と世帯主のマイナンバーがわかる書類を税務課(郵送でも可)または市民局まちづくり推進課まで。
問合せ:税務課
【電話】63-3124
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